旅行業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に旅行業法上の登録制度を確認する必要があります。観光庁は、旅行業法について、旅行業等を営む者の登録制度を実施し、取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便を図る制度として案内しています。この記事では、2026年5月時点の観光庁情報を前提に、旅行業で会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

旅行業に当たるか確認する

旅行業では、報酬を得て一定の旅行業務を行うかどうかを確認します。

観光庁の旅行業法概要では、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官または都道府県知事による旅行業または旅行業者代理業の登録が関係する旨が案内されています。ツアー企画、宿泊・交通の手配、旅行相談、地域体験商品の販売などは、実態に応じて確認します。

登録区分を整理する

旅行業は、扱う旅行商品の範囲や営業形態により登録区分が問題になります。

第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業、旅行業者代理業など、どの登録区分が必要かは事業内容によって変わります。全国募集型のツアーを扱うのか、地域限定の旅行商品を扱うのか、他社商品の代理販売なのかを設立前に整理します。

資金と保証の確認

旅行業では、登録のための資金面や営業保証金、弁済業務保証金分担金などが問題になることがあります。

会社設立時の資本金を決める前に、希望する登録区分でどのような資金・保証の確認が必要かを所管窓口で確認します。登録に必要な金額や要件は制度改正や区分で変わるため、公式情報と専門家確認を前提にします。

契約と表示を整える

旅行業では、旅行者との契約条件、取消料、個人情報、安全管理、広告表示が重要になります。

旅行商品を販売する場合は、パンフレットやWebサイトの表示、約款、申込方法、決済、キャンセル対応、事故時の連絡体制を整えます。インバウンド向け、地域体験、オンライン販売などでは、言語対応や決済方法も確認します。

専門家に相談する場面

旅行業の会社設立では、登記、登録、税務、契約を分けて相談します。

会社設立登記は司法書士、旅行業登録は行政書士、税務・会計は税理士、Web販売や個人情報に関する契約は弁護士に確認する場面があります。登録区分を誤ると事業計画全体に影響するため、設立前に観光庁または都道府県の窓口で確認します。

設立前チェック

旅行業では、売る商品と登録区分を先に決めることが重要です。

確認項目見るポイント
業務内容企画、手配、代理販売、相談
登録区分第1種、第2種、第3種、地域限定
資金資本金、保証金、分担金
契約約款、取消料、広告表示
相談先観光庁、都道府県、行政書士