運送業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、営業所・車庫・車両、運行管理体制を確認する必要があります。国土交通省は、自動車運送事業のオンライン申請や運行管理者の制度情報を公表しています。この記事では、2026年5月時点の国土交通省情報を前提に、運送業で会社設立する前の確認事項を整理します。
実運送か利用運送かを分ける
運送業では、自社車両で運ぶのか、他社の運送を利用して手配するのかを先に決めます。
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業では、手続きと要件が異なります。EC配送、チャーター便、企業専属配送、ラストワンマイル配送など、実態に合わせて運輸支局へ確認します。
営業所・車庫・車両を確認する
運送業では、会社所在地だけでなく、営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両をセットで確認します。
物件契約や車両購入を先行すると、距離、用途地域、車庫証明、安全管理の点で手戻りになる場合があります。法人設立、許可申請、車両登録、運賃・料金、約款、運輸開始届までの順番を逆算します。
運行管理体制を整える
国土交通省は、運行管理者について、乗務割、休憩・睡眠施設、運転者の指導監督、点呼による疲労・健康状態の把握、安全運行指示などを担う者として案内しています。
一定の自動車運送事業者では営業所ごとに運行管理者の選任が必要となる場合があります。整備管理者、点呼、アルコールチェック、健康管理、労働時間、事故報告、教育記録も開業前に整えます。
荷主契約と安全コストを確認する
運送業では、安い運賃で受ける前に安全運行に必要なコストを見ます。
運送契約、標準貨物自動車運送約款、荷待ち、附帯作業、再委託、損害賠償、保険、燃料費、車両整備費を契約に反映します。許可取得後も事業計画変更、報告、監査対応があることを前提に管理体制を作ります。
専門家に相談する場面
運送業では、運輸支局確認、登記、許可、労務、税務を分けて相談します。
会社設立登記は司法書士、運送業許可・登録は行政書士、税務・会計は税理士、運転者の労務管理は社会保険労務士、荷主契約や事故対応は弁護士に相談する場面があります。営業所や車庫を契約する前に運輸支局へ確認します。
設立前チェック
運送業は、営業所・車庫・車両・管理者を会社設立前からセットで設計します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 業務 | 一般貨物、軽貨物、利用運送 |
| 場所 | 営業所、車庫、休憩施設 |
| 体制 | 運行管理者、整備管理者、点呼 |
| 契約 | 運賃、約款、保険、荷主契約 |
| 相談先 | 運輸支局、行政書士、司法書士、社労士 |
