小規模な株式会社では、株式譲渡制限を定款に定めることが多くあります。株式が自由に第三者へ移ると、会社の意思決定や経営権に影響するためです。この記事では、株式譲渡制限の基本と設立時に確認したいポイントを整理します。

株式譲渡制限とは

株式譲渡制限とは、株主が株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする定めです。すべての株式に譲渡制限がある会社は、一般に非公開会社と呼ばれます。

創業者だけで始める会社や家族会社、少人数の共同創業では、知らない第三者が株主になることを防ぐために使われます。定款でどの機関が承認するかを定めます。

小規模会社で重要な理由

小規模会社では、株主と経営者が近い関係にあります。株式が意図しない相手に移ると、経営判断や事業承継に影響することがあります。

共同創業者が退任した場合、相続で株式が分散した場合、投資家へ譲渡する場合などを想定します。設立時に株式譲渡制限を定めておくと、後のトラブルを減らしやすくなります。

承認機関を決める

株式譲渡を承認する機関は、会社の設計によって変わります。取締役会を置く会社か、取締役会を置かない会社かでも考え方が変わります。

定款で承認機関を明確にします。株主総会、取締役会、代表取締役など、どの機関で承認するかは会社の機関設計に合わせます。司法書士に確認します。

共同創業での確認

共同創業では、株式譲渡制限だけでなく、株主間契約も検討することがあります。退任時や離脱時の株式の扱いを決めておくためです。

株式を誰に売れるか、会社や他の創業者が買い取れるか、価格をどう決めるかを話し合います。定款だけで足りない場合は、弁護士に相談します。

投資家を受け入れる場合

将来投資家を受け入れる場合、株式譲渡制限や種類株式、株主間契約が資本政策に関係します。設立時から将来の資金調達を意識します。

投資契約では、株式譲渡、優先交渉、拒否権、共同売却権などが問題になることがあります。スタートアップの場合は、早めに専門家へ相談します。

定款確認ポイント

株式譲渡制限は、会社の支配関係に直結します。ひな形どおりにせず、自社の人数や将来像に合わせて確認します。

確認項目見るポイント
譲渡制限全株式に付けるか
承認機関株主総会、取締役会など
共同創業退任時の株式扱い
相続株式分散への備え
投資将来の資金調達との整合性