会社を設立して初めて従業員を雇う場合は、労働保険の成立手続きを確認します。厚生労働省は、労働者を一人でも雇用した場合は労働保険の加入手続を行う必要があり、労働保険関係成立届は保険関係成立日の翌日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内に提出すると案内しています。この記事では、2026年5月時点の厚生労働省情報を前提に、初雇用時の労働保険を整理します。

労働者を雇った時点で確認する

労働保険は、会社設立日ではなく、労働者を雇用した時点で問題になります。

正社員だけでなく、パート、アルバイト、短時間勤務者を雇う場合も確認が必要です。役員だけの会社では労働保険の対象にならないことが多い一方、従業員を一人でも雇うと手続きが発生します。

成立届と概算保険料を確認する

厚生労働省は、労働保険関係成立届と概算保険料申告書の提出期限を案内しています。

労働保険関係成立届は保険関係成立日の翌日から10日以内、概算保険料申告書は保険関係成立日の翌日から50日以内が目安です。業種、賃金見込み、労災保険率、雇用保険の対象者を確認し、労働基準監督署や労働局の案内に従います。

雇用保険との関係を分ける

労働保険には、労災保険と雇用保険が含まれます。

労災保険は労働者の業務災害・通勤災害に関わる制度で、雇用保険は失業等給付や育児休業給付などに関わります。雇用保険に加入する従業員がいる場合は、ハローワークへの適用事業所設置届や資格取得届も確認します。

採用前に労務書類を整える

初めて従業員を雇う会社では、保険手続と同時に労務管理の土台を作ります。

労働条件通知書、雇用契約書、勤怠管理、賃金台帳、出勤簿、給与計算、36協定、就業規則の要否を確認します。労働保険料は賃金総額と関係するため、給与計算の設計も同時に行います。

設立後チェック

初雇用時は、採用日から逆算して労働保険と雇用保険を確認します。

確認項目見るポイント
対象正社員、パート、アルバイト
書類労働保険関係成立届、概算保険料申告書
期限成立届10日以内、概算保険料50日以内
関連雇用保険、給与計算、労務帳簿
相談先労基署、労働局、社労士