会社設立時には、事業年度と決算期を決めます。決算期は自由に決められる部分がある一方で、設立後の申告、資金繰り、繁忙期、役員報酬の検討に影響します。この記事では、初めて会社を作る人向けに決算期を決めるときの考え方を整理します。

決算期とは

決算期は、会社の事業年度が終わる時期です。事業年度の終了後には、決算書の作成や法人税などの申告準備が必要になります。

会社設立時には定款で事業年度を定めるのが一般的です。設立後に変更することもできますが、定款変更や税務署への異動届出書の提出が関係します。最初に無理のない時期を選ぶことが大切です。

初回決算までの期間を見る

設立日と決算期の組み合わせによって、最初の決算までの期間が変わります。設立直後に決算期が来ると、準備期間が短くなります。

例えば、5月に設立して6月決算にすると、すぐに決算準備が始まります。設立後は税務届出、銀行口座、会計ソフト、社会保険などが重なるため、初回決算まである程度の期間を持たせると進めやすくなります。

繁忙期を避ける

決算期は、事業の繁忙期と重ならないように考えるのが実務上は有効です。忙しい時期に決算準備が重なると、資料整理や税理士とのやり取りが遅れやすくなります。

季節性のある事業では、売上が集中する月や棚卸しが必要な時期を確認します。店舗、EC、士業、制作業、建設業など、業種によって忙しい時期は異なります。決算作業に時間を取れる時期を選ぶと負担を減らせます。

資金繰りとの関係

決算期の後には、税金の支払いが発生します。資金が不足しやすい時期と納税時期が重なると、資金繰りが厳しくなることがあります。

賞与、仕入れ、家賃更新、借入返済、広告投資など、現金支出が多い時期を確認します。納税資金を準備しやすい時期に決算期を置く考え方もあります。具体的な納税時期や金額の見込みは、税理士に確認します。

税務上の確認

決算期は、税務申告、青色申告、役員報酬、消費税などにも関係します。税務上の効果を目的に決める場合は、個別判断が必要です。

国税庁は、事業年度を変更した場合には異動届出書の提出が必要になる旨を案内しています。設立時から変更を前提にするより、最初に事業計画に合う決算期を考えます。消費税やインボイス、役員報酬の扱いは会社の状況によって変わるため、税理士に相談します。

決める前のチェック

決算期は一度決めたら変えられないものではありませんが、変更には手続きが伴います。設立時に事業の流れを想像して決めることが大切です。

観点確認すること
初回決算設立日から十分な期間があるか
繁忙期決算作業と重ならないか
資金繰り納税資金を準備しやすいか
税務役員報酬や消費税への影響
変更時定款変更や届出が必要になるか