会社を設立して従業員を雇う場合は、労働保険だけでなく雇用保険の手続きも確認します。厚生労働省は、雇用保険制度について適用事業、被保険者、手続に関する情報を公表し、雇用保険適用事業所設置届の様式も案内しています。この記事では、2026年5月時点の厚生労働省情報を前提に、初めて従業員を雇う会社の雇用保険手続きを整理します。

雇用保険の対象者を確認する

雇用保険は、従業員を雇ったら全員が同じ扱いになるわけではありません。

所定労働時間、雇用見込み、学生かどうか、役員との兼務関係などにより、被保険者に該当するか確認します。パートやアルバイトでも加入対象になる場合があるため、雇用契約を結ぶ前に労働条件を整理します。

適用事業所設置届を確認する

初めて雇用保険の対象となる従業員を雇う場合は、事業所側の手続きが必要です。

厚生労働省が公表する雇用保険適用事業所設置届の様式では、事業所設置年月日、事業概要、労働保険番号などを記載する欄があります。労働保険関係成立届と合わせて、ハローワークで提出書類と順番を確認します。

資格取得届と添付資料を見る

雇用保険の対象者を雇い入れた場合は、被保険者資格取得届を確認します。

雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など、加入要件を確認できる資料を整えます。採用日、所定労働時間、賃金、雇用期間を正確に記録し、給与計算と連動させます。

退職・育休・休業も見据える

雇用保険は、加入時だけでなく、退職や休業の手続きにもつながります。

資格喪失届、離職証明書、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付など、従業員のライフイベントで必要な手続きがあります。従業員を雇う前から、社労士に相談して運用フローを作っておくと安心です。

設立後チェック

雇用保険は、採用条件と労働保険手続を合わせて確認します。

確認項目見るポイント
対象労働時間、雇用見込み、雇用形態
書類適用事業所設置届、資格取得届
資料労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿
運用退職、育休、休業、離職票
相談先ハローワーク、社労士