会社設立後は、請求書や領収書を紙で集めるだけでなく、電子取引データの保存ルールも整える必要があります。国税庁は、電子帳簿保存法の電子取引関係について、請求書・領収書・見積書などに相当する電子データの保存方法を案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、設立直後の保存ルールを整理します。
電子取引データを確認する
電子取引データは、メールやクラウドで受け取った請求書を印刷して終わりにする発想では足りません。
PDFの請求書、ECサイトの領収書、クラウド請求書、クレジットカード明細、電子契約、チャットで受け取った見積書など、紙であれば保存が必要な書類に相当するデータを洗い出します。
保存場所を決める
設立直後から保存場所を決めておくと、決算前に資料を探す負担を減らせます。
クラウド会計、ストレージ、請求書管理サービス、メールフォルダのどこに保存するかを決めます。ファイル名に日付、取引先、金額、内容を入れるなど、検索しやすいルールを作ります。
紙と電子を分けて管理する
紙で受け取った領収書と、電子で受け取った領収書は保存方法を分けて考えます。
スキャナ保存をするのか、紙原本を保存するのか、電子取引データとして保存するのかを確認します。経理担当者がいない会社ほど、代表者と税理士で保存ルールを共有しておくことが大切です。
インボイス対応と連動させる
電子帳簿保存法の対応は、インボイス制度の請求書保存とも関係します。
登録番号、税率ごとの消費税額、適格請求書かどうか、仕入税額控除に必要な情報を確認します。会計ソフトや請求書ソフトを選ぶときは、電子保存とインボイス対応を同時に見ます。
設立後チェック
電子帳簿保存法は、会社設立直後の経理フローに組み込みます。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 対象 | 請求書、領収書、契約書、明細 |
| 形式 | PDF、メール、クラウド、EC |
| 保存 | 保存場所、検索ルール、権限 |
| 関連 | インボイス、会計ソフト、税理士共有 |
| 相談先 | 税理士 |
