人材紹介会社を設立する場合は、会社設立登記とは別に職業紹介事業の許可を確認する必要があります。厚生労働省は、有料職業紹介事業について許可制である旨を案内しており、募集情報等提供との区分も実態により判断されます。この記事では、2026年5月時点の厚生労働省情報を前提に、有料職業紹介業で会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

職業紹介に当たるか確認する

有料職業紹介業では、求人者と求職者の間に入り、雇用関係の成立をあっせんするかどうかが重要です。

求人広告、スカウト媒体、マッチングサービス、人材紹介、採用代行は似て見えますが、実態によって必要な許可が変わります。厚生労働省は、募集情報等提供と職業紹介の区分について、契約内容や実態から判断して職業紹介事業に該当する場合には許可等が必要になる旨を案内しています。

取り扱う職業を確認する

有料職業紹介事業では、取り扱える職業にも確認が必要です。

厚生労働省の制度概要では、有料職業紹介事業について、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業以外の職業について行うことができる旨が案内されています。業界特化型の人材紹介を予定している場合は、対象職種が扱える範囲に入るかを確認します。

事業目的と事務所を整える

人材紹介会社の設立では、定款目的、事務所、責任者、個人情報管理、求人者・求職者との契約を整理します。

事業目的には、有料職業紹介事業、人材紹介、採用支援など、実際の事業に合う表現を検討します。ただし、目的に書くだけでは許可を受けられるわけではなく、申請要件や事務所体制を厚生労働省・労働局の情報に沿って確認します。

手数料と契約を確認する

職業紹介業では、求人者・求職者との契約、手数料、返金規定、個人情報の扱いが重要です。

成果報酬型、着手金型、採用代行との組み合わせ、スカウト代行など、サービス設計によって契約書が変わります。求職者の個人情報や職歴を扱うため、プライバシーポリシー、利用規約、情報管理体制も設立前から整えます。

専門家に相談する場面

職業紹介業では、許可申請と労務・契約の確認が重要になります。

会社設立登記は司法書士、職業紹介事業許可は行政書士または社会保険労務士、税務・会計は税理士に相談する場面があります。募集情報等提供と職業紹介の境界が不明な場合は、労働局や専門家に確認してから事業を始めます。

設立前チェック

人材紹介会社は、サービスの実態を先に整理すると許可要否を判断しやすくなります。

確認項目見るポイント
業務内容職業紹介、求人広告、採用代行
許可有料職業紹介事業の該当性
職種取り扱う職業の範囲
契約手数料、返金、個人情報
相談先労働局、社労士、行政書士