設立1期目の法人税申告は、登記が終わってから慌てて準備すると、領収書、役員報酬、源泉所得税、消費税、届出の漏れが起きやすい領域です。国税庁資料では、法人税の確定申告書は原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があると案内されています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、設立1期目の法人税申告で早めに整理したい資料と相談先を説明します。

事業年度と申告期限を確認する

設立1期目は、会社設立日から最初の決算日までの期間を正確に把握することが出発点です。

定款で決めた事業年度、登記日、実際の取引開始日、役員報酬の開始月を確認します。決算月を短く設定した場合は、青色申告承認申請や消費税関係の届出期限も早く到来することがあります。

会計資料を月次でそろえる

法人税申告は、決算前だけでなく設立月からの資料管理で負担が変わります。

創立費、開業費、資本金の入金、設立前後の立替経費、売上請求書、仕入・外注費、役員報酬、給与、源泉所得税、社会保険料、借入金、固定資産を分けて保存します。通帳、クレジットカード、電子取引データも月次で確認できる状態にします。

届出と申告方式を確認する

設立1期目から青色申告を受ける場合は、青色申告承認申請の期限を落とさないことが重要です。

国税庁は、新設法人の届出書類として法人設立届出書や青色申告承認申請について案内しています。消費税、インボイス、源泉所得税、給与支払事務所等の開設届出は会社の状況で必要性が変わるため、税理士と早めに確認します。

税理士に相談する場面

設立1期目は、決算だけ依頼するよりも、設立直後から相談した方が手戻りを減らしやすくなります。

役員報酬の決め方、消費税の課税事業者判定、インボイス登録、創立費・開業費、融資、補助金、会計ソフト設定は早期相談の対象です。税務判断が絡むため、司法書士は登記、税理士は税務・会計と役割を分けます。

設立後チェック

設立1期目は、申告期限から逆算して資料を集めます。

確認項目見るポイント
期限事業年度、申告期限、届出期限
会計通帳、請求書、領収書、電子取引
税務法人設立届、青色申告、源泉所得税
労務役員報酬、給与、社会保険
相談先税理士、社労士、司法書士