化粧品ブランドを法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、薬機法上の製造販売業・製造業や表示広告の確認が必要になります。厚生労働省は、医薬品医療機器等法に基づき医薬品・医療機器等の製造から販売、市販後安全対策まで規制を行う制度を案内しています。この記事では、2026年5月時点の厚生労働省情報を前提に、化粧品ビジネスで会社設立する前の確認事項を整理します。

製造販売業と製造業を分ける

化粧品ビジネスでは、商品を企画して市場に出す責任と、実際に製造・包装・表示・保管する工程を分けて考えます。

自社ブランドで販売する、海外化粧品を輸入する、OEM先に製造委託する、ラベル貼付や保管だけを行うなど、業務内容により必要な許可・届出の確認先が変わります。会社設立前に、都道府県の薬務担当部署へ、自社がどの業許可を要するか確認します。

OEM契約と責任範囲を確認する

OEMを使う場合でも、ブランド側の責任が消えるわけではありません。

処方、原料、容器、ロット、品質試験、表示、出荷判定、苦情対応、回収対応を契約で整理します。製造販売業者、製造業者、販売者、広告主の役割を曖昧にしたままEC販売を始めると、表示や安全管理で問題が出やすくなります。

表示広告を商品企画時に確認する

化粧品は、商品名や広告表現が販売戦略と法令確認の両方に関係します。

効能効果、成分表示、使用方法、注意表示、ビフォーアフター、口コミ、SNS広告、インフルエンサー投稿は慎重に確認します。医薬品的な効能をうたう表現や、根拠が確認できない表示は避け、薬機法、景品表示法、特定商取引法を踏まえて作ります。

輸入販売は国内責任者を確認する

海外化粧品を日本で販売する場合は、輸入するだけでなく国内で市場に出す責任体制を確認します。

海外メーカーとの契約、成分確認、表示の日本語対応、ロット管理、通関、保管、回収対応を整理します。小規模なD2Cでも、国内販売の主体がどの会社になるかを先に決めておきます。

専門家に相談する場面

化粧品ビジネスでは、薬務、登記、契約、表示、税務を分けて相談します。

会社設立登記は司法書士、薬機法上の許可・届出は行政書士、税務・会計は税理士、OEM契約や広告表現は弁護士に相談する場面があります。商品発売日を決める前に、薬務担当部署と許可取得までのスケジュールを確認します。

設立前チェック

化粧品ビジネスでは、ブランド企画と薬機法確認を同時に進めます。

確認項目見るポイント
業務製造販売、製造、輸入、販売
許可製造販売業、製造業の要否
契約OEM、品質、回収、責任分担
表示成分、効能表現、広告
相談先薬務担当、行政書士、司法書士