建設業で会社を設立する場合は、会社設立登記と建設業許可を分けて確認する必要があります。すべての工事で許可が必要になるわけではありませんが、許可が必要な規模や契約形態、営業所の場所、役員・責任者の体制を誤ると、営業開始や受注に影響します。この記事では、2026年5月時点で確認した国土交通省の公式情報を前提に、建設業の会社設立前に整理したいポイントを説明します。

建設業許可の要否を確認する

国土交通省は、建設業の許可について、大臣許可・知事許可、一般建設業・特定建設業の区分を案内しています。

会社を設立して建設業を目的に入れても、それだけで許可が必要な工事を請け負えるわけではありません。請け負う工事の内容、金額、元請・下請の関係、営業所の所在地、業種区分を整理し、許可が必要かどうかを確認します。

大臣許可と知事許可を分ける

建設業許可では、営業所の設置状況によって許可行政庁が変わります。

国土交通省の案内では、複数の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可、それ以外は都道府県知事許可という区分が示されています。会社設立時に本店だけを置くのか、支店や営業所を複数設けるのかは、許可の確認にも関係します。

一般建設業と特定建設業を確認する

建設業許可は、一般建設業と特定建設業でも確認事項が変わります。

国土交通省は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結する場合に特定建設業の許可が必要になる旨を案内しています。元請として大きな工事を受注する予定がある会社は、一般建設業で足りるか、特定建設業が必要かを設立前から検討します。

事業目的と営業所を整える

建設業の会社設立では、定款の事業目的と営業所の実態が重要です。

建築工事、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事など、実際に行う工事の種類を整理して目的を作ります。許可申請では、営業所、専任技術者、経営業務の管理体制、財産的基礎などが問題になることがあるため、目的の文言だけでなく会社の実態を整える必要があります。

専門家に相談する場面

建設業の会社設立では、登記と許可の専門家を分けて考えます。

会社設立登記や目的変更登記は司法書士、建設業許可申請は行政書士、税務・会計は税理士、従業員の社会保険や労務は社会保険労務士が主な相談先です。許可を前提に設立する場合は、会社設立前に行政書士と司法書士が連携できる体制にしておくと手戻りを減らしやすくなります。

設立前チェック

建設業では、受注予定の工事から逆算して会社設立内容を決めます。

確認項目見るポイント
工事内容業種区分、元請・下請、請負金額
許可区分大臣許可、知事許可
種類一般建設業、特定建設業
体制営業所、技術者、管理体制
相談先行政書士、司法書士、税理士