会社設立前に契約を結ぶ場合、まだ法人が存在しないため、誰が契約当事者になるのかを慎重に確認する必要があります。個人名義で先に契約したものを設立後に法人へ引き継げるとは限らず、相手方の承諾や契約書の作り直しが必要になることがあります。この記事では、設立前契約の名義と引継ぎの確認事項を整理します。

契約当事者を明確にする

設立前の会社は、まだ契約主体として存在していません。

発起人や代表予定者の個人名義で契約するのか、設立後の法人契約にするまで待つのかを決めます。相手方に法人設立予定であることを伝え、契約書に設立後の引継ぎや再契約の扱いを入れられるか確認します。

支払いと費用処理を分ける

設立前に個人が支払った費用は、後から法人で処理できるかを確認します。

創立費や開業費として扱える可能性がある費用もありますが、すべてが自動的に法人費用になるわけではありません。領収書の宛名、支払日、契約名義、事業関連性を整理し、税理士に確認します。

知的財産とデータを確認する

設立前に作った成果物やアカウントは、法人へ移す手続が必要になることがあります。

ドメイン、商標、ソースコード、デザイン、SNS、広告アカウント、顧客リスト、利用規約を確認します。共同創業者や外注先が関わる場合は、著作権や利用権の帰属を契約書で明確にします。

法人設立後の再契約を予定する

法人設立後は、登記事項証明書や法人口座を使って契約を作り直す場面があります。

賃貸借契約、業務委託契約、売買契約、サブスクリプション、保険、決済代行、許認可関連契約を洗い出します。設立日とサービス開始日がずれる場合は、空白期間の責任を確認します。

設立前チェック

設立前契約は、名義、支払い、権利帰属を分けて管理します。

確認項目見るポイント
名義個人、設立後法人、再契約
支払い領収書、宛名、立替精算
権利著作権、商標、ドメイン
相手方承諾、変更契約、通知
相談先税理士、弁護士、司法書士