農業を法人で行う場合、通常の会社設立手続に加えて、農地の取得・利用、農地所有適格法人、農業委員会、補助金、税務を確認する必要があります。会社法に基づく会社として設立すること自体は一般的な法人設立と同じ流れですが、農地を所有・利用する段階で農地法上の確認が重要になります。この記事では、農業法人を検討するときの確認事項を整理します。

農業法人の目的を整理する

まず、作物の生産、畜産、加工、販売、観光農園、EC、委託作業など、法人で行う事業を具体化します。

事業目的には、現在行う農業と近い将来予定する関連事業を過不足なく入れます。加工や飲食、酒類、宿泊、体験事業を行う場合は、農業以外の許認可も確認します。

農地の取得・利用を確認する

法人が農地を所有するには、農地所有適格法人の要件が問題になります。

農林水産省の情報では、農地所有適格法人やリース法人について農地法上の確認が示されています。農地を買うのか借りるのか、農業委員会への手続、事業状況等の報告義務を確認します。

出資者と役員構成を見る

農業法人では、出資者、役員、常時従事者、議決権の構成が問題になることがあります。

家族経営、地域の共同経営、外部企業との連携、投資家参加では、要件や運営ルールの確認が必要です。農地所有適格法人に該当するかどうかは、農業委員会や専門家に確認します。

税務・補助金・会計を確認する

農業は、収穫時期、在庫、設備投資、補助金、減価償却、消費税の扱いが資金繰りに影響します。

農機具、施設、土地改良、補助金、借入れ、雇用、季節労働を整理します。税理士、行政書士、農業委員会、金融機関へ早めに相談します。

設立前チェック

農業法人は、会社設立と農地利用の手続を分けて確認します。

確認項目見るポイント
事業生産、加工、販売、体験
農地所有、賃借、農業委員会
要件農地所有適格法人、出資者
資金農機具、施設、補助金、融資
相談先行政書士、税理士、農業委員会