役員報酬や給与を支払う会社は、源泉所得税の納付管理が必要になります。国税庁は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税は原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納める必要があり、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には納期の特例があると案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、会社設立後の納期の特例を整理します。

原則の納付期限を確認する

源泉所得税は、給与を支払った後にまとめて考えると納付漏れが起きやすい税目です。

国税庁は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税について、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納める必要があると案内しています。役員報酬だけの会社でも、支払を始めるなら源泉徴収と納付管理が必要になります。

納期の特例の対象を確認する

納期の特例は、すべての会社が当然に使える制度ではありません。

国税庁は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税等を年2回にまとめて納付できる制度として案内しています。1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限です。

申請後すぐに適用されるとは限らない

納期の特例は、申請書を提出した日から過去にさかのぼって自動適用されるものではありません。

国税庁のタックスアンサーでは、却下通知がない場合には申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税等から適用対象になると案内されています。提出直後の月の納付期限を誤らないようにします。

給与計算と士業報酬を管理する

納期の特例を使っても、毎月の源泉徴収額の計算は必要です。

役員報酬、従業員給与、賞与、税理士・司法書士・弁護士など一定の報酬について、支払日、支払額、源泉税額を記録します。給与の支給人員が常時10人以上となった場合は、要件に該当しなくなった届出も確認します。

設立後チェック

納期の特例は、適用開始月と納付期限を必ず記録します。

確認項目見るポイント
要件給与の支給人員が常時10人未満
対象給与、退職手当、一定の士業報酬
納付原則翌月10日、特例は年2回
管理適用開始、人数変動、徴収高計算書
相談先税理士