中古品の買取販売、リユースショップ、ブランド品販売、貴金属買取、ネットショップでの中古品販売を法人で行う場合は、会社設立登記とは別に古物営業許可を確認する必要があります。会社を設立しても、許可が必要な営業を無許可で始めてよいわけではありません。この記事では、2026年5月時点で確認した警察庁・警視庁の公式情報を前提に、古物商として会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

会社設立と古物商許可は別に確認する

古物商として営業する場合は、会社を設立する手続きと、古物営業の許可申請を分けて考えます。

会社設立登記では、商号、本店所在地、目的、役員、資本金などを決めます。一方で、古物商許可では、営業所、管理者、取り扱う古物の区分、法人役員、営業方法などが問題になります。警視庁の申請様式でも、法人役員が複数いる場合やその他の営業所がある場合の様式が分かれており、会社の体制に合わせた確認が必要です。

事業目的は取り扱う内容に合わせる

古物商の会社設立では、定款の事業目的を中古品ビジネスの実態に合わせておきます。

たとえば、中古品の買取販売、古物営業、リユース品販売、ブランド品・貴金属・中古車・中古機械の売買など、実際に扱う商品や販売方法に応じて表現を検討します。許可申請の可否は目的の文言だけで決まるものではありませんが、目的が事業実態とずれていると、金融機関や取引先、申請窓口への説明がしにくくなります。

ネット販売では表示も確認する

インターネットで古物を販売する場合は、対面店舗とは別の確認が必要です。

警視庁は、古物商がホームページ上で取引する場合、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示しなければならない旨を案内しています。ECサイト、独自ドメイン、モール出店、SNSからの販売導線がある場合は、どこに何を表示するかを設立前に整理します。

貴金属等を扱う場合の確認

古物の中でも、宝石・貴金属等を扱う場合は、本人確認や疑わしい取引への対応も意識します。

警察庁は、古物である貴金属等の売買を行う古物商が、犯罪収益移転防止法上の特定事業者として本人特定事項の確認義務や疑わしい取引の届出義務等を負うことを案内しています。該当する商品を扱う会社は、仕入れ、本人確認、帳簿、従業員教育まで含めて運用を整えます。

専門家に相談する場面

古物商の会社設立では、登記と許可申請の相談先を分けて考えます。

会社設立登記や目的変更登記は司法書士、古物商許可申請は行政書士、税務や会計は税理士が主な相談先です。営業所をどこに置くか、役員に欠格事由がないか、ネット販売の表示をどうするかなど、判断に迷う場合は申請前に所管警察署や専門家に確認します。

設立前チェック

古物商は、会社を作る前に営業所と販売方法を具体化しておくと申請準備が進めやすくなります。

確認項目見るポイント
事業目的古物営業、買取販売、取扱商品の範囲
営業所主たる営業所、管理者、所在地
販売方法店舗、EC、モール、SNS
表示公安委員会名、許可証番号、名称
相談先警察署、行政書士、司法書士