会社設立前後に支払った費用は、創立費や開業費として整理できるものがありますが、すべて同じ扱いになるわけではありません。国税庁は、創立費や開業費を繰延資産となる費用として案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、会社設立前後の費用をどう分類して資料化するかを整理します。

創立費と開業費を分ける

創立費と開業費は、どちらも設立初期に出やすい費用ですが、発生時期と目的が異なります。

創立費は会社を設立するために支出した費用、開業費は会社設立後から営業開始までの準備費用として整理されることがあります。登録免許税、定款認証、設立関連の専門家報酬、広告、名刺、Web制作、備品購入を分けて記録します。

繰延資産として確認する

国税庁は、創立費や開業費を繰延資産となる費用として例示しています。

法人が任意償却できる繰延資産に当たるか、通常の経費や固定資産に当たるかは、支出内容で変わります。金額が小さいから一括で経費にする、設立前だからすべて創立費にする、といった処理は避けます。

設立前の立替を記録する

設立前は会社名義の口座やカードが使えないため、発起人や代表者が立て替えることが多くなります。

誰が、いつ、何のために、いくら支払ったかを領収書や請求書で残します。会社設立後に精算する場合は、立替金の精算書、振込記録、領収書をまとめて保存します。

固定資産や前払費用と混同しない

開業準備中の支出でも、備品やソフトウェアなどは固定資産になることがあります。

事務所の敷金、保証金、前払家賃、パソコン、内装工事、車両、ホームページ制作費は、契約内容や金額で処理が変わります。税理士に資料を見せ、創立費・開業費・固定資産・前払費用を分けます。

設立後チェック

創立費・開業費は、支払時点の資料を失わないことが重要です。

確認項目見るポイント
時期設立前、設立後、営業開始前
内容登記、定款、広告、準備費
資料領収書、請求書、立替精算書
区分繰延資産、固定資産、前払費用
相談先税理士、司法書士