株式会社は、取締役1人で設立されることもあります。一人社長で始める場合でも、定款、設立登記、役員報酬、税務届出、社会保険などは通常どおり確認が必要です。この記事では、取締役1人の株式会社を設立するときの基本を整理します。
取締役1人でも設立できる
小規模な株式会社では、取締役1人で始めることがあります。取締役会を置かない会社として設計するのが一般的です。
取締役会を置く場合は取締役の人数など別の要件が関係します。一人で始めるなら、取締役会を置かない会社として、代表取締役や業務執行の考え方を整理します。
発起人と取締役
一人会社では、発起人と設立時取締役が同じ人になることがあります。ただし、書類上の役割は分けて考えます。
発起人は会社設立時に出資し、定款作成や設立手続きに関わる人です。設立時取締役は設立後の会社運営を担います。同じ人でも、書類ではそれぞれの立場で確認します。
定款と登記書類
取締役1人の株式会社でも、株式会社として定款認証と設立登記が関係します。必要書類を省略できるわけではありません。
定款、就任承諾書、印鑑証明書、払込みを証する書面、印鑑届書などを確認します。法務局の書式や司法書士の確認を受け、自社の機関設計に合うものを使います。
意思決定の記録
一人会社では、代表者が自分で決めることが多くなります。それでも会社の重要事項は記録を残すことが大切です。
役員報酬、本店移転、目的変更、借入、重要契約などは、決定書や議事録として残します。税務や登記で確認されることがあるため、個人のメモとは分けます。
役員報酬と社会保険
代表者へ役員報酬を支払う場合は、税務と社会保険を確認します。売上が安定しない時期でも、報酬設定は慎重に行います。
役員報酬は定期同額給与など税務上の扱いが関係します。健康保険・厚生年金保険の確認も必要になるため、税理士や年金事務所、社会保険労務士に相談します。
一人社長のチェック
一人会社は意思決定が早い一方で、確認漏れも起きやすいです。設立前後の管理を整えます。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 機関設計 | 取締役会を置かない前提か |
| 書類 | 定款、就任承諾、印鑑証明 |
| 記録 | 重要決定の議事録 |
| 報酬 | 役員報酬と社会保険 |
| 相談先 | 税理士、司法書士、社労士 |
