会社が役員報酬や給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出と源泉所得税の管理を確認する必要があります。国税庁は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の様式・記載要領を公表しており、源泉所得税の納付期限や納期の特例も案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、給与支払開始時の実務を整理します。

給与を支払うかを先に決める

設立直後の会社でも、役員報酬を支払うなら給与支払事務所等の扱いを確認します。

役員報酬をいつから支給するか、従業員をいつ採用するか、賞与を出すか、外注費と給与をどう区分するかを整理します。源泉徴収や社会保険の判断に影響するため、税理士・社会保険労務士と早めに確認します。

届出書と提出先を確認する

給与支払事務所等の開設届出は、源泉所得税の納税地を確認する入口になります。

届出書には、給与支払事務所の所在地、開設日、給与支払開始日、従業員数などを記載します。移転や廃止がある場合も同じ様式で扱われるため、本店移転や支店開設をしたときの源泉所得税の納税地にも注意します。

納期の特例と合わせて検討する

給与支払事務所等の開設届出と同時に、源泉所得税の納期の特例も検討します。

給与の支給人員が常時10人未満で要件を満たす場合、承認申請により源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度があります。ただし適用開始のタイミングがあるため、最初の給与支払月からどう納付するかを記録します。

給与計算の運用を作る

届出を出した後は、毎月の給与計算と納付管理が続きます。

役員報酬、従業員給与、社会保険料、住民税、源泉所得税、年末調整、法定調書を管理します。給与ソフトを使う場合でも、設定値や提出期限は税理士・社会保険労務士と確認します。

設立後チェック

給与支払開始時は、税務と労務の手続きを同時に確認します。

確認項目見るポイント
判断役員報酬、給与、外注費
書類給与支払事務所等の開設届出
税務源泉所得税、納期の特例
労務社会保険、雇用、勤怠
相談先税理士、社労士