民泊事業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊、自治体条例などを確認する必要があります。観光庁は、住宅宿泊事業法について、住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度などを定めるものとして案内しています。この記事では、2026年5月時点の観光庁情報を前提に、民泊事業で会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

民泊の制度区分を確認する

民泊と呼ばれる事業でも、どの制度で営業するかにより手続きが変わります。

住宅宿泊事業として届出を行うのか、旅館業の許可を受けるのか、特区民泊の認定を受けるのかを確認します。物件所在地、営業日数、宿泊形態、管理方法、近隣対応により選ぶ制度が変わるため、会社設立前に自治体や公式ポータルで確認します。

住宅宿泊事業の届出を確認する

観光庁の民泊制度ポータルでは、住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて住宅所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があると案内されています。

また、届出は原則として民泊制度運営システムを利用して行う旨も示されています。法人で届け出る場合は、法人情報、役員、物件、管理体制、添付書類を確認します。

管理業・仲介業との違いを見る

民泊では、宿泊施設を運営する事業と、管理を受託する事業、仲介サイトを運営する事業が分かれます。

住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者では、届出・登録の扱いが異なります。自社が物件を運営するのか、オーナーから管理を受けるのか、予約サイトを運営するのかを整理し、必要な手続きを確認します。

物件と地域ルールを確認する

民泊では、物件所在地の条例やマンション管理規約、消防、建築、近隣対応が重要になります。

会社設立前に物件を確保しても、その場所で予定どおり営業できるとは限りません。住居専用地域、営業日数制限、管理者の駐在、標識、苦情対応、消防設備など、自治体や関係機関で確認すべき事項を洗い出します。

専門家に相談する場面

民泊事業の会社設立では、登記、届出・許可、税務、契約を分けて相談します。

会社設立登記は司法書士、住宅宿泊事業や旅館業の手続きは行政書士、税務・会計は税理士、賃貸借契約や管理委託契約は弁護士に確認する場面があります。物件契約前に制度区分を確認しておくと、大きな手戻りを避けやすくなります。

設立前チェック

民泊事業では、物件と制度区分を先に確認することが重要です。

確認項目見るポイント
制度住宅宿泊事業、旅館業、特区民泊
物件所在地、用途、管理規約
手続き届出、許可、登録
運用管理、清掃、苦情対応、標識
相談先自治体、行政書士、司法書士