貸金業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、貸金業登録、営業所体制、広告・契約・顧客管理を確認する必要があります。金融庁は、貸金業を行う場合には登録を受けなければならない旨を案内し、登録貸金業者情報検索サービスを公表しています。この記事では、2026年5月時点の金融庁・財務省情報を前提に、貸金業で会社設立する前の確認事項を整理します。

貸金業に当たるか確認する

貸金業では、どのような形で金銭を貸し付けるのかを最初に確認します。

事業者向け融資、個人向け融資、ファクタリング、立替払い、後払い、クレジット、社内貸付、親子会社間取引など、名称だけでは判断できません。実態として貸金業に該当する可能性がある場合は、財務局または都道府県へ事前相談します。

登録管轄と体制を確認する

貸金業は登録制の事業であり、登録前の営業開始は避けなければなりません。

営業所の所在地、複数都道府県での営業、貸金業務取扱主任者、役員、資金計画、社内規程、苦情処理、反社会的勢力排除、個人情報管理を確認します。財務省が示す貸金業法の概要では、貸金業者の登録制度と業務規制により資金需要者等の利益保護を図る制度とされています。

広告と契約を慎重に作る

貸金業では、広告表示と契約書が顧客保護の中心になります。

金利、遅延損害金、返済方式、担保、保証、手数料、審査、総量規制、取立て、苦情対応、信用情報の扱いを正確に表示します。Web広告、紹介料、アフィリエイト、SNS集客も、誤認を招かないか確認します。

資金調達と会計を設計する

貸金業は、貸付原資と回収管理が事業の安全性に直結します。

自己資金、借入、社債、投資家資金、回収不能リスク、貸倒引当、会計処理、税務、反社チェックを設立前に整理します。貸付債権の管理や外部委託を行う場合は、契約と権限範囲を明確にします。

専門家に相談する場面

貸金業では、登録、登記、契約、税務、内部管理を分けて相談します。

会社設立登記は司法書士、貸金業登録は行政書士・弁護士等、税務・会計は税理士、契約書や広告表示は弁護士に相談する場面があります。登録要否が曖昧なスキームは、事業開始前に必ず所管窓口へ確認します。

設立前チェック

貸金業は、登録要否と営業体制を確認してから会社設立を進めます。

確認項目見るポイント
業務融資、立替、後払い、債権管理
登録財務局、都道府県、登録要否
体制主任者、社内規程、苦情処理
表示金利、返済、広告、契約書
相談先財務局、都道府県、弁護士、司法書士