酒類を販売する会社を設立する場合は、会社設立登記とは別に酒類販売業免許の確認が必要です。飲食店で酒類を提供する場合と、酒類を小売・卸売・通信販売する場合では確認する制度が異なります。この記事では、2026年5月時点で確認した国税庁の公式情報を前提に、酒類販売業で会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

酒類販売には免許制度がある

国税庁は、酒類の製造および販売業について免許制度が採用されていると案内しています。

会社を設立して定款に酒類販売を入れても、それだけで酒類を販売できるわけではありません。酒類の販売を予定する場合は、販売場の所在地、販売方法、販売先、取扱品目を整理し、所轄税務署または国税局の情報を確認します。

小売・卸売・通信販売を分ける

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって確認事項が変わります。

国税庁の情報では、酒類販売業免許は大きく酒類卸売業免許と酒類小売業免許に区分される旨が案内されています。店頭で一般消費者に販売するのか、飲食店や小売店に卸すのか、インターネットで通信販売するのかで、必要な確認が変わります。ECサイトや定期便を予定している場合は、通信販売の扱いを必ず確認します。

事業目的と販売場を整理する

酒類販売業の会社設立では、定款の事業目的と販売場の準備を合わせて考えます。

事業目的には、酒類の販売、卸売、小売、通信販売など、予定する事業内容を実態に合わせて記載します。ただし、目的に書けば免許が出るという意味ではありません。販売場、保管場所、仕入先、販売先、資金計画、帳簿管理など、免許申請で確認される可能性がある事項を税務署の案内に沿って整理します。

飲食店との違いに注意する

飲食店で店内提供する酒類と、酒類を販売する事業は分けて考えます。

飲食店営業許可を受けて店舗内で酒類を提供する場合と、瓶や缶の酒類を持ち帰り販売する場合、ECで販売する場合では確認すべき制度が異なります。飲食店が物販や通販を追加する場合も、酒類販売業免許が必要になるかを事前に確認します。

専門家に相談する場面

酒類販売業は、税務署が重要な確認先になります。

会社設立登記は司法書士、酒類販売業免許の申請は行政書士、酒税や法人税の扱いは税理士に相談する場面があります。申請準備に時間がかかることもあるため、会社設立日、店舗契約、EC公開日、仕入開始日を逆算して進めます。

設立前チェック

酒類販売業では、販売方法と販売場を先に固めることが重要です。

確認項目見るポイント
販売方法店頭、小売、卸売、通信販売
販売場所在地、保管場所、管理体制
目的酒類販売、小売、卸売、通信販売
窓口税務署、国税局、専門家
時期会社設立、免許申請、営業開始