同じ法務局管轄内で本店を移転する場合でも、登記、定款、税務署、自治体、社会保険、銀行などの手続を確認する必要があります。管轄外移転より手続が軽いことがありますが、定款の本店所在地の書き方や決議機関で必要書類が変わります。この記事では、2026年5月時点の法務局情報を前提に、同一管轄内の本店移転登記を整理します。
管轄と定款を確認する
まず、旧本店と新本店が同じ登記管轄内かを確認します。
同一管轄内かどうかで申請先や手続が変わります。また、定款が「東京都港区」など最小行政区画までの記載なのか、具体的な番地まで記載しているのかで、定款変更の要否が変わることがあります。
決議機関を確認する
本店移転では、定款変更が必要かどうかで決議機関が変わります。
定款変更が必要な場合は株主総会決議が問題になり、定款変更が不要な場合でも取締役決定や取締役会決議が必要になることがあります。取締役会設置会社かどうかで必要書類が変わるため、司法書士に確認します。
移転日と登記申請を管理する
本店移転登記は、実際の移転日を基準に期限管理が必要です。
登記期間、登録免許税、株主総会議事録、取締役決定書、委任状などを確認します。賃貸借契約日、入居日、郵便物転送、電話番号、Web表示の更新日も合わせて管理します。
登記後の届出を忘れない
本店移転は、登記を出せば終わりではありません。
税務署、都道府県・市区町村、年金事務所、労働保険、雇用保険、銀行、許認可、取引先、インボイス登録情報、電子証明書、契約書の住所変更を確認します。許認可がある業種では、営業所所在地の変更届が先に必要になることもあります。
設立後チェック
同一管轄内の本店移転は、定款・決議・登記後届出を分けて管理します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 管轄 | 同一管轄、管轄外、申請先 |
| 定款 | 最小行政区画、番地記載、変更要否 |
| 決議 | 株主総会、取締役決定、取締役会 |
| 届出 | 税務、自治体、社会保険、銀行 |
| 相談先 | 司法書士、税理士、社労士 |
