会社に利益が出たとき、株主へ配当したいと考えることがあります。ただし、配当は会社法上の剰余金配当であり、分配可能額、株主総会決議、税務処理を確認せずに実行できるものではありません。この記事では、2026年5月時点の会社法・国税庁情報を前提に、配当を出す前の確認事項を整理します。

分配可能額を確認する

配当は、会社に現金があるだけで出せるものではありません。

会社法では、剰余金の配当に関するルールや分配可能額の制限があります。赤字補填、資本金、資本準備金、利益準備金、純資産の状況を確認し、税理士や司法書士に分配可能額を確認します。

決議手続きを確認する

配当を行うには、会社の機関設計に応じた決議手続が必要です。

小規模な株式会社では、株主総会で剰余金の配当を決議する場面が多くなります。基準日、配当財産、1株当たり配当額、効力発生日を決め、議事録を保存します。種類株式や複数株主がいる場合は、定款と株主構成を確認します。

源泉徴収と支払調書を確認する

配当には税務処理も必要です。

国税庁は、配当金を受け取ったときの配当所得や源泉徴収について案内しています。会社が配当を支払う場合、源泉徴収、納付、支払通知、法定調書の扱いを税理士に確認します。株主が法人か個人かでも確認事項が変わります。

内部留保とのバランスを見る

設立1期目や成長期の会社では、配当よりも内部留保を優先すべき場面があります。

法人税、消費税、社会保険料、借入返済、設備投資、採用費、広告費を支払った後に資金が残るかを確認します。配当は株主還元ですが、会社の安全資金を減らす効果もあるため、資金繰り表とセットで判断します。

設立後チェック

配当は、会社法手続と税務処理を両方確認してから実行します。

確認項目見るポイント
原資剰余金、分配可能額、純資産
手続き株主総会、議事録、効力発生日
税務源泉徴収、配当所得、法定調書
資金納税資金、借入返済、内部留保
相談先税理士、司法書士、弁護士