株式会社では、役員が変わらない場合でも、任期満了後に再任されたときは重任登記が必要になることがあります。小規模会社では、設立時に任期を長く設定したまま忘れてしまうケースがあります。この記事では、役員任期と重任登記の基本を整理します。
役員任期とは
取締役や監査役には任期があります。任期が満了すると、同じ人が続ける場合でも再任の手続きが必要になります。
法務省は、役員の変更登記について、任期満了により退任した役員が再び就任する場合も登記事項に変更が生じるため、役員変更登記を申請する必要があると案内しています。登記上は重任と呼ばれます。
非公開会社の任期伸長
公開会社ではない株式会社では、定款で定めることにより、取締役や監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長できるとされています。
任期を長くすると手続きの頻度は減りますが、忘れやすくなります。設立時に10年任期にした会社は、設立から何年目に重任登記が必要になるかを管理します。
重任登記を忘れやすい理由
役員が変わっていないと、登記も不要だと思いがちです。しかし、任期満了と再任は登記上の変更になります。
同じ代表者、同じ取締役でも、任期が満了して再任された場合は議事録や就任承諾の確認が必要になることがあります。必要書類は会社の機関設計によって変わるため、司法書士や法務局情報を確認します。
任期管理の方法
役員任期は、設立時の定款と登記情報を見て管理します。決算期と定時株主総会の時期も関係します。
会社設立時に、役員任期の満了予定年をカレンダーに入れておきます。税理士や司法書士に会社の登記情報を共有し、決算や株主総会のタイミングで確認する仕組みを作ると忘れにくくなります。
役員変更が必要な場面
重任以外にも、辞任、就任、住所変更、氏名変更、代表取締役の変更などで登記が関係することがあります。変更があったら早めに確認します。
法務局は、株式会社の役員変更登記に関する手続き案内を公開しています。オンライン申請ができる場合もありますが、添付書類や署名押印の扱いを確認します。
チェック項目
役員任期は、日常業務では見落としやすい項目です。会社設立時から管理します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 定款 | 役員任期が何年か |
| 決算期 | 定時株主総会の時期 |
| 重任 | 同じ人でも登記が必要か |
| 変更 | 辞任、就任、住所変更 |
| 相談先 | 司法書士、法務局 |
