会社設立後にパソコン、机、車両、機械などを購入すると、すべてを購入時の経費として処理できるとは限りません。国税庁は、事業などの業務の用に供される建物、機械装置、器具備品等を減価償却資産として案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、設立後の備品購入と減価償却の基本を整理します。

取得価額を確認する

減価償却では、まず何をいくらで取得したかを確認します。

本体価格だけでなく、付属品、送料、設置費、初期設定費、購入時手数料などが取得価額に含まれるかを確認します。請求書や領収書の明細が粗いと判断しにくくなるため、購入時点で資料を保存します。

10万円未満の扱いを見る

国税庁は、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のものについて、業務の用に供した年分の必要経費となる旨を案内しています。

法人の会計処理では、少額資産、一括償却資産、少額減価償却資産の特例など、会社の状況で選択肢が変わることがあります。金額だけで機械的に処理せず、税理士に確認します。

固定資産台帳を作る

減価償却資産は、購入して終わりではなく、台帳で管理します。

取得日、事業供用日、取得価額、耐用年数、償却方法、保管場所、処分日を記録します。パソコンやスマートフォンなど移動しやすい資産は、誰が使っているかも分かるようにすると管理しやすくなります。

車両や内装工事は早めに相談する

車両、店舗内装、機械設備は金額が大きく、処理を誤ると決算に影響します。

新車・中古車、リース、ローン、資本的支出、修繕費、店舗造作、賃貸物件の原状回復との関係を確認します。設立1期目の決算直前に購入する場合は、事業供用日と償却月数にも注意します。

設立後チェック

減価償却は、購入時点の資料保存と固定資産台帳が出発点です。

確認項目見るポイント
金額取得価額、付属費用、消費税
判定10万円未満、少額資産、耐用年数
管理固定資産台帳、保管場所、使用者
決算事業供用日、償却月数、処分
相談先税理士