会社を設立した後は、法務局の登記だけで終わらず、税務署への法人設立届出も整理する必要があります。国税庁は、内国法人である普通法人等を設立した場合、設立の日以後2か月以内に法人設立届出書を定款等の写しとともに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならないと案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、税務署への法人設立届出の実務を説明します。

法人設立届出書の提出先を確認する

法人設立届出書は、法人の納税地を所轄する税務署へ提出します。

本店所在地、事業年度、資本金、代表者、事業目的、支店の有無を確認し、定款等の写しを準備します。設立登記後に法人番号が指定されるため、提出時点で分かる情報を国税庁様式に沿って整理します。

e-Taxで同時提出できる届出を見る

国税の法人設立関連手続は、e-Taxソフト(WEB版)で作成・提出できるものがあります。

e-Taxは、法人設立及び異動手続の各種届出書等を同時に作成・提出できると案内しています。電子署名や利用環境が必要になるため、自社で提出するか税理士に依頼するかを先に決めます。

他の税務届出と合わせて確認する

法人設立届出書だけでは、税務の初期設定は完了しません。

青色申告承認申請、給与支払事務所等の開設届出、源泉所得税の納期の特例、消費税・インボイス関係の届出は、会社の状況で必要性が変わります。設立日、役員報酬開始日、従業員採用日、売上見込みをもとに税理士と確認します。

控えと提出記録を残す

法人設立届出は、提出した事実を後から確認できるように管理します。

電子提出の場合は受信通知、書面提出の場合は提出日や送付記録を保存します。銀行口座開設、融資、補助金、取引先審査で税務関係の届出状況を確認されることがあるため、設立関係書類のフォルダを作っておきます。

設立後チェック

税務署への届出は、設立日から逆算して漏れを防ぎます。

確認項目見るポイント
書類法人設立届出書、定款等の写し
期限設立の日以後2か月以内
提出税務署、e-Tax、書面
関連青色申告、給与、源泉所得税
相談先税理士、司法書士