商号は、会社の名前として定款と登記に記載される重要な項目です。覚えやすさだけでなく、登記できるか、取引先に誤解を与えないか、商標やドメインと衝突しないかも確認します。この記事では、会社名を決める前に見るべき基本ルールを整理します。
商号は定款の記載事項
法務省は、株式会社の定款に必ず記載する事項として商号を挙げています。合同会社でも、定款に商号を記載する必要があります。
商号には、株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」という文字を入れます。前株・後株のように、会社種類をどこに置くかも決めます。登記後に商号を変える場合は変更登記が必要になるため、設立前に慎重に確認します。
同一商号・同一本店を確認する
商号を決めるときは、同じ本店所在地で同じ商号が登記されていないかを確認します。完全に同じ場所で同じ会社名を使うことは避ける必要があります。
同じ市区町村に似た名前の会社があるだけで直ちに登記できないとは限りませんが、混同やトラブルを避けるために事前調査は有用です。オンライン登記情報検索サービスや法務局で確認する方法があります。実際の判断に迷う場合は、管轄法務局や司法書士へ確認します。
使える文字を確認する
商号には、使える文字と使いにくい表現があります。記号やローマ字、数字を使う場合は、登記で使えるかを確認します。
一般に、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一定の符号が使われます。ただし、符号の使い方や位置には制限があるため、特殊な表記を使う場合は法務局情報を確認します。ウェブ上で見栄えがよくても、登記上そのまま使えるとは限りません。
誤認される表現を避ける
会社名には、銀行、信託、保険など、法律上の規制や誤認防止が関係する表現があります。公的機関や有名企業と誤解されるような名称も避けます。
業種によっては、名称に使える言葉が法律で制限されることがあります。許認可が必要な業種や金融・医療・教育関連の名称を使う場合は、登記だけでなく関係法令や行政庁の確認が必要です。
商標とドメインも見る
登記できる商号であっても、商標やドメインの問題がないとは限りません。会社名は営業活動やウェブサイト、広告で使うため、登記とは別の確認が必要です。
同じ名前や似た名前が商標登録されている場合、事業分野によってはトラブルになる可能性があります。ドメインやSNSアカウントが取れるか、検索結果で紛らわしい会社がないかも確認します。必要に応じて弁理士へ相談します。
登記前チェック
商号は後から変更できますが、変更登記、銀行口座、契約書、ウェブサイト、印刷物の変更が必要になります。設立前にできる範囲で確認します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 会社種類 | 株式会社・合同会社の表示 |
| 同一商号 | 同一本店で同じ商号がないか |
| 使用文字 | 登記で使える文字か |
| 規制語 | 業法上の制限がないか |
| 商標・ドメイン | 営業上の衝突がないか |
