理容室を法人で開業する場合は、会社設立登記だけでなく、理容所の開設届や使用前検査を確認する必要があります。厚生労働省は、理容所を開設・廃止するときは都道府県知事、保健所設置市長または特別区長に届け出る必要があり、理容所は使用前の検査確認を受けなければ使用できないと案内しています。この記事では、2026年5月時点の厚生労働省情報を前提に、理容室で会社設立する前の確認事項を整理します。

理容所の開設届を前提にする

理容室では、法人設立と店舗営業の開始を別の工程として扱います。

会社設立登記が完了しても、店舗が理容所として使える状態でなければ営業開始できません。所在地の保健所で、開設届、設備、消毒、換気、使用前検査の流れを確認し、店舗契約や内装工事の前に図面相談をしておくと安全です。

理容師免許と管理理容師を確認する

理容室では、施術者の資格と衛生管理の責任者を先に確認します。

厚生労働省は、理容師は理容を業とする者であり、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならないと説明しています。また、理容師が複数いる理容所の開設者は、衛生管理の責任者として管理理容師を置かなければならないと案内しています。

美容室との違いを整理する

理容室と美容室は、似た店舗でも根拠法令と届出が異なります。

理容、美容、シェービング、ヘアカラー、ヘッドスパ、物販、出張サービスなどを組み合わせる場合は、どの業務をどの資格者がどの場所で行うのかを整理します。理美容併設店にする場合は、設備区分や届出の扱いを保健所へ確認します。

店舗契約と営業開始日を調整する

理容室では、内装工事、使用前検査、開業広告の順番を崩さないことが重要です。

会社名義で店舗を借りる場合、法人設立前後の契約名義、保証人、工事開始、看板設置、求人開始のタイミングを決めます。使用前検査前に予約を受け付けると予定変更時の影響が出るため、開業日は保健所確認後に余裕を持って設定します。

専門家に相談する場面

理容室では、登記、開設届、店舗契約、雇用、税務を分けて相談します。

会社設立登記は司法書士、理容所の開設届や保健所対応は行政書士、税務・会計は税理士、スタッフ雇用は社会保険労務士、店舗契約は弁護士に相談する場面があります。理美容の併設や出張理容を予定する場合は、自治体の運用確認も欠かせません。

設立前チェック

理容室は、店舗設備と資格者の確認を開業前の中心に置きます。

確認項目見るポイント
手続き開設届、使用前検査
人員理容師免許、管理理容師
店舗消毒、換気、作業面積、給排水
業務理容、美容併設、出張理容
相談先保健所、行政書士、司法書士