株式会社を設立するとき、監査役を置くかどうかは機関設計と登記事項に関わります。法務省は、株式会社設立登記において、監査役設置会社であるときはその旨および監査役の氏名が登記事項になると案内しています。この記事では、2026年5月時点の法務省・法務局情報を前提に、監査役を置く会社設立の確認事項を整理します。

監査役を置く目的を確認する

監査役は、取締役の職務執行を監査する機関です。

小規模会社では監査役を置かずに設立することもありますが、取締役会設置会社、投資家対応、ガバナンス強化、親族以外の共同経営では監査役設置を検討する場合があります。置く理由が曖昧なまま設計すると、設立後の運営が形式だけになりやすくなります。

取締役会との関係を見る

監査役の要否は、取締役会を置くかどうかと一緒に確認します。

取締役会設置会社では監査役等の監査機関が関係するため、単に「監査役を置きたい」ではなく、会社全体の機関設計として判断します。定款、役員構成、就任予定者、任期を司法書士に確認します。

登記事項と添付書面を確認する

監査役を置く場合、監査役の氏名などが登記に反映されます。

設立時監査役の就任承諾書、本人確認証明書、定款、役員選任に関する書面を確認します。法務局の申請書様式や記載例は設立形態で異なるため、取締役会設置会社かどうかも合わせて確認します。

設立後の監査体制を整える

監査役を置くなら、設立後に何を確認してもらうかを決めておきます。

決算書、取締役会議事録、重要契約、利益相反取引、会計資料、内部管理を監査対象として整理します。名義だけの監査役にしないよう、情報共有と記録保存の流れを作ります。

設立前チェック

監査役は、設置理由と設立後の運用まで確認してから置きます。

確認項目見るポイント
目的監査、投資家対応、ガバナンス
機関取締役会、監査役、代表取締役
登記監査役設置会社、監査役氏名
書類就任承諾書、本人確認証明書
相談先司法書士、弁護士、税理士