定款は、会社の基本ルールをまとめる重要な書類です。株式会社を設立する場合は、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける流れが関係します。この記事では、定款で決める内容と、作成時に確認しておきたい実務上のポイントを説明します。

定款は会社の基本ルール

定款には、会社の名前や事業内容だけでなく、会社の運営に関わる基本事項を定めます。登記申請や設立後の運用にも関わるため、急いで作るよりも先に方針を整理することが大切です。

法務省は、株式会社を設立するには発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名押印する必要があると案内しています。定款には、必ず記載しなければならない事項、定めなければ効力が生じない事項、任意で定める事項があります。実際の内容は会社の機関設計や将来の事業計画によって変わります。

定款に入れる基本事項

株式会社の定款では、会社の骨格になる事項を決めます。内容が曖昧だと、登記申請や許認可の確認で修正が必要になることがあります。

一般的に確認するのは、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称と住所、発行可能株式総数などです。事業目的は、現在行う事業だけでなく、近い将来始める予定の事業も含めて検討します。ただし、許認可が必要な事業では表現が重要になることがあるため、関係行政庁や専門家に確認します。

定款認証の流れ

株式会社の設立では、作成した定款について公証人の認証を受けます。認証を受ける前に内容を固めておくと、その後の登記申請が進めやすくなります。

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人が行うものとされています。公証役場では、事前確認や必要書類の案内を受けることがあります。認証後に内容を変えると手続きが増えるため、商号、目的、本店所在地、資本金、発起人、役員構成は事前に整えておきます。

電子定款を使う場合

電子定款は、紙ではなく電子データとして作成する定款です。紙の定款と比べて印紙税の負担を抑えられる場合がありますが、作成環境や電子署名の準備が必要です。

電子定款を自分で作成する場合は、電子署名、PDF作成、電子公証の手続きに対応できる環境を確認します。会社設立サービスや専門家に依頼する場合は、電子定款の作成だけなのか、定款認証や登記申請書類の作成まで含むのかを確認します。費用面では、印紙代だけでなく依頼料やサービス利用料も含めて見ます。

事業目的は慎重に決める

定款の中でも、事業目的は後から見直しが起きやすい項目です。登記される内容であり、取引先や金融機関、許認可の確認でも見られることがあります。

広すぎる目的は事業内容が伝わりにくく、狭すぎる目的は将来の事業追加時に変更登記が必要になることがあります。許認可が関係する業種では、目的の文言が要件に合っているかが問題になる場合があります。迷うときは、設立前に司法書士や行政書士など、扱う分野に合う専門家へ確認します。

作成前に確認したいこと

定款作成は、単にひな形を埋める作業ではありません。会社の設計を決める作業として、登記や設立後の運用まで見て確認します。

確認項目見るポイント
商号同一住所の同一商号やブランド上の問題を確認する
本店所在地最小行政区画までにするか番地まで入れるかを決める
事業目的許認可や将来事業との整合性を見る
資本金信用面、許認可、税務上の影響を確認する
役員構成取締役会や監査役の有無を決める