倉庫業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、倉庫業法上の登録、施設基準、保管契約、報告義務を確認する必要があります。国土交通省は、他人の物品を預かる営業倉庫の特性から、倉庫業を営むには倉庫業法に基づく登録を受ける必要があると案内しています。この記事では、2026年5月時点の国土交通省情報を前提に、倉庫業で会社設立する前の確認事項を整理します。
営業倉庫に当たるか確認する
倉庫業では、他人の物品を保管する営業かどうかを先に確認します。
自社商品の保管、自社ECの在庫管理、物流代行、3PL、冷蔵倉庫、危険物倉庫、トランクルームでは、制度や確認先が変わります。保管料を受けて他人の貨物を預かる場合は、営業倉庫として登録が必要になる可能性があります。
施設と保管物を確認する
倉庫業では、建物や設備が登録の中心になります。
倉庫の種類、床面積、構造、耐火、防湿、防犯、温度管理、荷役設備、消防、用途地域、建築用途を確認します。食品、医薬品、危険物、冷凍冷蔵品、美術品などを扱う場合は、倉庫業以外の規制も確認します。
保管契約と責任範囲を整える
倉庫業では、寄託契約と損害賠償の範囲が重要です。
入出庫、検品、保管、在庫管理、流通加工、配送手配、保険、免責、滅失・毀損、温度逸脱、棚卸差異を契約に反映します。物流代行サービスでは、倉庫業、貨物利用運送、梱包・発送代行の役割を分けます。
登録後の報告も見込む
倉庫業は、登録を受けた後の報告や変更手続も前提にします。
国土交通省は、期末倉庫使用状況等の報告に関する情報も案内しています。倉庫の増設、保管物の変更、役員変更、料金、約款、事故報告など、運営開始後の管理体制を会社設立時から準備します。
専門家に相談する場面
倉庫業では、運輸局確認、登記、登録、契約、税務を分けて相談します。
会社設立登記は司法書士、倉庫業登録は行政書士、税務・会計は税理士、保管契約や事故対応は弁護士、スタッフ雇用は社会保険労務士に相談する場面があります。物件契約や改修前に運輸局へ確認します。
設立前チェック
倉庫業は、物件と保管物を決めてから登録要否を確認します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 業務 | 営業倉庫、自社保管、物流代行 |
| 物件 | 構造、床面積、防火、防湿、防犯 |
| 保管物 | 食品、医薬品、危険物、冷蔵品 |
| 契約 | 寄託契約、保険、損害賠償 |
| 相談先 | 運輸局、行政書士、司法書士、弁護士 |
