警備業を法人で始める場合は、会社設立登記とは別に、警備業法上の認定や責任者体制を確認する必要があります。警察庁は、警備業に関する制度情報や警備業法関係の申請・届出様式を公表しています。この記事では、2026年5月時点の警察庁情報を前提に、警備業で会社設立する前の確認事項を整理します。
警備業に当たる業務を確認する
警備業では、受託する業務内容が警備業法上の警備業務に当たるかを確認します。
施設警備、交通誘導、雑踏警備、貴重品運搬、身辺警備、機械警備など、業務の種類により必要な体制や契約内容が変わります。単なる受付、見守り、巡回サービスと見える業務でも、実態により警備業に該当する可能性があります。
認定と営業所体制を整える
警備業は、会社を設立しただけで営業を始められる事業ではありません。
主たる営業所、役員、警備員指導教育責任者、欠格事由、教育計画、警備員名簿、服装・護身用具、契約書面を確認します。警察庁の申請・届出様式では事業計画書等の提出が案内されているため、営業所所在地を管轄する警察署で事前相談します。
警備員の採用と教育を計画する
警備業では、人を採用して現場に配置する前に教育と管理体制が必要です。
新任教育、現任教育、資格者配置、労働時間、夜勤、休憩、制服、事故対応、苦情対応を整えます。建設現場やイベント警備では、発注者との契約範囲と現場責任を明確にします。
契約と損害リスクを確認する
警備契約では、業務範囲と責任範囲を曖昧にしないことが重要です。
警備計画、配置人数、時間帯、緊急連絡、事故時の報告、損害賠償、再委託、個人情報の扱いを契約に反映します。機械警備や貴重品運搬では、設備・運行・保険の確認も必要です。
専門家に相談する場面
警備業では、警察署確認、登記、労務、契約、税務を分けて相談します。
会社設立登記は司法書士、警備業認定は行政書士、税務・会計は税理士、労務管理は社会保険労務士、警備契約や事故対応は弁護士に相談する場面があります。営業開始日を決める前に、認定手続と責任者確保を確認します。
設立前チェック
警備業では、責任者体制と営業所を先に固めます。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 業務 | 施設、交通、雑踏、運搬、身辺 |
| 手続き | 警備業認定、届出 |
| 体制 | 営業所、指導教育責任者、教育 |
| 契約 | 警備計画、責任範囲、保険 |
| 相談先 | 警察署、行政書士、司法書士、社労士 |
