不動産売買や賃貸の仲介など、宅地建物取引業を法人で営む場合は、会社設立登記とは別に宅地建物取引業免許を確認する必要があります。国土交通省は、宅地建物取引業を営もうとする者は国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要と案内しています。この記事では、2026年5月時点の国土交通省情報を前提に、宅建業で会社設立する前に整理したいポイントを説明します。

会社設立と宅建業免許を分ける

宅建業では、法人を作ることと免許を受けることを別の工程として考えます。

定款に不動産売買、賃貸、仲介、管理などを入れて会社を設立しても、宅建業に該当する営業を始めるには免許が必要になる場合があります。まず、自社が行う業務が宅建業に当たるか、単なる不動産管理や自社物件の賃貸とどう違うかを整理します。

大臣免許と知事免許を確認する

宅建業免許では、事務所を置く場所が重要です。

国土交通省の案内では、宅建業を営む事務所を二以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣免許、それ以外は都道府県知事免許という考え方が示されています。設立時に本店だけで始めるのか、複数拠点で営業するのかにより、申請先が変わります。

本店所在地と事務所要件を見る

宅建業の会社設立では、本店所在地と実際の事務所を慎重に決めます。

バーチャルオフィスや自宅住所で登記できる場合でも、宅建業免許上の事務所として認められるかは別に確認が必要です。専任の宅地建物取引士、標識、帳簿、応接場所、独立性など、具体的な要件は免許行政庁の案内に従って確認します。

事業目的を実態に合わせる

定款の事業目的には、宅地建物取引業、不動産売買、不動産仲介、不動産賃貸管理など、実際に行う業務を整理して記載します。

ただし、目的に書いただけで免許を受けられるわけではありません。役員、専任宅建士、事務所、保証協会または営業保証金、財務・管理体制など、免許申請で確認される項目を設立前に洗い出します。

専門家に相談する場面

宅建業の会社設立では、登記と免許申請の相談先を分けて考えます。

会社設立登記は司法書士、宅建業免許申請は行政書士、税務・会計は税理士が主な相談先です。設立時点で宅建業免許を予定している場合は、事業目的や本店所在地を決める前に、免許行政庁または行政書士へ確認しておくと手戻りを減らせます。

設立前チェック

宅建業では、事務所と専任宅建士を早めに確認することが重要です。

確認項目見るポイント
業務内容売買、仲介、賃貸、管理
免許区分大臣免許、知事免許
事務所本店所在地、独立性、設備
人員専任宅建士、役員、担当者
相談先免許行政庁、行政書士、司法書士