会社設立では、登記前後にさまざまな費用が発生します。登録免許税、定款認証、印鑑作成、専門家報酬、オフィス準備費用などをどのように会計処理するかは、設立後の経理に影響します。この記事では、創立費と開業費の基本的な考え方を整理します。

設立前後の費用を分ける

会社設立費用を整理するときは、会社を法律上成立させるための費用と、事業を始めるための準備費用を分けて考えます。ここで創立費と開業費の考え方が関係します。

一般に、会社設立のために支出した費用は創立費、会社設立後から営業開始までの開業準備のために特別に支出した費用は開業費として説明されます。ただし、具体的な会計処理や税務上の扱いは支出内容によって変わるため、税理士に確認します。

創立費に関係しやすい費用

創立費は、会社を設立するために直接かかった費用として整理されます。設立登記や定款作成に関する支出が代表例です。

登録免許税、定款認証に関する費用、定款作成費用、司法書士や行政書士への設立関連報酬、会社印鑑の作成費用などが検討対象になります。どこまでを創立費として扱うかは、支出内容と証憑を見て判断します。

開業費に関係しやすい費用

開業費は、会社設立後から営業開始までに、開業準備のために特別に支出した費用として整理されます。広告、研修、調査、備品準備などが関係することがあります。

ただし、通常の仕入れや固定資産、毎月発生する家賃や通信費など、すべてが開業費になるわけではありません。金額や内容によって固定資産、消耗品費、広告宣伝費など別の処理になることがあります。判断に迷う費用は税理士に確認します。

領収書と証憑を残す

創立費や開業費を整理するには、領収書、請求書、契約書、振込明細などの証憑が必要です。代表者個人が立て替えた場合も、何のための支出か分かるように残します。

設立前は法人名義の口座がないため、代表者個人が支払うことがあります。設立後に会社へ精算する場合は、立替金として整理することがあります。会計ソフトへ入力する前に、支払日、支払先、内容、金額をまとめます。

償却の考え方

創立費や開業費は、繰延資産として扱われることがあります。いつ、どのように費用化するかは税務判断に関係します。

黒字化の見込みや決算方針によって扱いが変わることがあるため、節税目的だけで判断しないようにします。税務上の扱いは個別事情で変わるため、設立第1期の会計方針を税理士と相談します。

設立時に整理する表

設立費用は、後から思い出して整理するより、支出のたびに記録する方が正確です。簡単な表を作って管理します。

項目記録する内容
支払日実際に支払った日
支払先法務局、公証役場、専門家、業者など
内容登録免許税、定款認証、印鑑作成など
金額税込額や手数料
証憑領収書、請求書、振込明細

税理士に確認する

創立費と開業費は、会計ソフトの科目だけで機械的に決めない方が安全です。支出内容によって処理が変わるため、設立第1期から税理士に確認します。

特に、金額が大きい支出、固定資産に該当しそうな支出、個人事業から法人化した場合の引き継ぎ、代表者立替が多い場合は注意します。最初に整理しておくと、決算時の負担を減らせます。