設立後に利益が出たから役員へ賞与を出したいと考える会社は少なくありませんが、役員賞与は従業員賞与と同じようには扱えません。国税庁は、事前確定届出給与について届出手続や提出期限を案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、役員賞与を検討する前に確認したい税務上のポイントを整理します。

原則として事前に決める

役員賞与を法人税上の損金に算入したい場合は、事前確定届出給与の制度を確認します。

事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨を事前に定め、税務署へ届出する給与です。あとから利益を見て臨時に役員へ賞与を出すと、法人税上損金にならない可能性があります。

届出期限を確認する

事前確定届出給与は、届出期限を過ぎると制度を使えないリスクがあります。

国税庁の手続案内では、株主総会等の決議日や会計期間開始日などに応じた提出期限が示されています。設立1期目や決算期変更がある場合は期限判断が複雑になりやすいため、具体的な日付を税理士に確認します。

決議と支給額を一致させる

役員賞与は、決議内容、届出内容、実際の支給が一致していることが重要です。

支給対象者、支給日、支給額、支給方法を議事録や同意書に残します。届出どおりに支給できなかった場合の扱いも税務上問題になるため、資金繰りの見込みが固まってから制度利用を検討します。

源泉所得税と社会保険も見る

役員賞与を支給する場合は、法人税だけでなく給与実務も発生します。

賞与に対する源泉所得税、社会保険料、賞与支払届、給与台帳、年末調整への反映を確認します。従業員賞与と役員賞与では税務上の扱いが異なるため、同じ給与計算フローに入れる前に税理士・社会保険労務士へ確認します。

設立後チェック

役員賞与は、事前の届出と支給実績の一致を重視します。

確認項目見るポイント
税務事前確定届出給与、損金算入
期限決議日、届出期限、支給日
記録議事録、届出書、給与台帳
労務源泉所得税、社会保険、賞与支払届
相談先税理士、社労士