法人で青色申告の承認を受けるには、期限内に青色申告書の承認申請を行う必要があります。国税庁は、普通法人等の設立の日の属する事業年度では、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに申請すると案内しています。この記事では、2026年5月時点の国税庁情報を前提に、会社設立後の青色申告承認申請を整理します。

法人設立届出とは別に考える

青色申告承認申請は、法人設立届出書を提出しただけでは完了しません。

法人設立届出書は新設法人であることを税務署へ知らせる手続です。一方、青色申告承認申請は、法人税の申告書を青色申告書で提出する承認を受けるための手続です。提出先はいずれも所轄税務署ですが、目的と期限が異なります。

設立1期目の期限を確認する

設立1期目は、設立日と決算日の関係で期限が短くなることがあります。

国税庁の手続案内では、普通法人等の設立事業年度は、設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日とのうち早い日の前日までとされています。たとえば設立直後に短い決算期を設定している会社は、3か月を待たずに期限が来る可能性があります。

帳簿管理の体制を整える

青色申告は、申請書を出すだけでなく、帳簿と証憑を整える運用が前提になります。

通帳、請求書、領収書、契約書、クレジットカード明細、電子取引データを保存し、月次で仕訳できる状態にします。設立前後の立替経費や創立費・開業費は、資料が散らばりやすいため早めに整理します。

税理士に確認する場面

青色申告承認申請の期限を逃すと、設立1期目から青色申告を使えない可能性があります。

欠損金、少額減価償却資産、会計ソフト設定、消費税、インボイス登録など、青色申告と合わせて検討する事項があります。設立直後に税理士へ相談し、法人設立届出書と同時に提出する流れを作ると安心です。

設立後チェック

青色申告承認申請は、設立日と決算日から期限を確認します。

確認項目見るポイント
期限設立後3か月経過日と事業年度終了日の比較
提出所轄税務署、e-Tax、書面
会計帳簿、証憑、電子取引
関連法人設立届、消費税、インボイス
相談先税理士