--- title: "社会保険の新規適用届:法人設立後の必要書類" description: "社会保険の新規適用届について、法人設立後の健康保険・厚生年金保険新規適用届、提出期限、添付書類、被保険者資格取得届、役員報酬開始時の年金事務所確認を整理します。" date: 2026-05-29 category: 設立後 tags: [社会保険, 新規適用届, 年金事務所] related_links: [support, faq] draft: false --- 法人を設立した後は、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を確認する必要があります。日本年金機構は、法人事業所は常時従業員を使用する場合に強制適用事業所となり、新規適用届を事実発生から5日以内に提出すると案内しています。この記事では、2026年5月時点の日本年金機構情報を前提に、社会保険の新規適用届で準備する資料を整理します。 ## 新規適用届の対象を確認する 社会保険の新規適用は、従業員を雇った会社だけの話ではありません。 法人で役員報酬を支払う場合、代表者だけの会社でも健康保険・厚生年金の適用が問題になります。個人事業主から法人化した場合は、国民健康保険・国民年金からの切り替えも含めて確認します。 ## 提出期限と提出先を見る 日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険新規適用届を事実発生から5日以内に提出すると案内しています。 提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所です。電子申請、郵送、窓口提出の方法を確認し、社会保険労務士に依頼する場合は設立日、役員報酬決定日、資格取得日を共有します。 ## 添付書類を準備する 新規適用届では、法人の実在や事業所情報を確認できる資料が必要になります。 日本年金機構の案内では、法人番号指定通知書等の法人番号確認書類などが確認先として示されています。登記事項証明書、賃貸借契約書、事業所所在地を確認できる書類、被保険者資格取得届、被扶養者関係書類も、状況に応じて準備します。 ## 給与計算と同時に進める 社会保険の新規適用は、給与計算と切り離せません。 標準報酬月額、資格取得日、保険料控除開始月、役員報酬、従業員給与を確認します。給与支払事務所等の開設届出、源泉所得税、労働保険、雇用保険と合わせて、設立後の人事労務カレンダーを作ります。 ## 設立後チェック 社会保険の新規適用は、設立日と報酬開始日から逆算して準備します。 | 確認項目 | 見るポイント | |---|---| | 対象 | 法人、役員、従業員 | | 書類 | 新規適用届、資格取得届、添付書類 | | 期限 | 事実発生から5日以内 | | 給与 | 標準報酬月額、控除開始月 | | 相談先 | 年金事務所、社労士 |