--- title: "現物出資で会社設立する場合の確認:財産評価と書類" description: "現物出資で会社設立する場合について、金銭出資との違い、定款記載、財産評価、給付の証明、登記添付書面、税務確認を初めて法人化する人向けに実務目線で整理します。設立前の判断に役立ちます。" date: 2026-05-29 category: 手続き tags: [現物出資, 資本金, 登記] related_links: [guide, support] draft: false --- 現物出資は、金銭ではなく財産を出資して会社を設立する方法です。便利に見える一方で、財産評価、定款記載、給付の証明、登記添付書面、税務処理の確認が増えます。この記事では、2026年5月時点の法務省・法務局情報を前提に、現物出資を検討する前に見るべき点を整理します。 ## 金銭出資との違いを理解する 現物出資では、会社に移す財産の内容と価額を明確にする必要があります。 パソコン、車両、機械、在庫、知的財産権、不動産などは、価値の見積もりや名義移転の確認が問題になります。金銭のみの出資より書類確認が増えるため、設立スケジュールにも余裕を持たせます。 ## 定款記載と財産評価を確認する 現物出資は、定款の記載と財産評価を曖昧にできません。 出資する人、財産の内容、価額、会社に移す時期を具体的に整理します。評価が高すぎると資本金や会計処理に影響するため、司法書士だけでなく税理士にも確認します。不動産など専門評価が必要になり得る財産は、早い段階で専門家に相談します。 ## 登記添付書面を確認する 法務省の発起設立情報では、出資される財産が金銭のみの場合と、そうでない場合で添付書面の考え方が変わります。 現物出資では、財産の給付があったことや資本金計上に関する書面が問題になります。具体的な添付書面、押印、オンライン申請時の扱いは、会社形態と財産の内容で変わるため、法務局情報と司法書士確認を前提にします。 ## 税務と名義移転も確認する 現物出資は、登記だけで終わる手続ではありません。 財産を個人から法人へ移すことで、譲渡所得、消費税、減価償却、固定資産管理、保険、車両登録、不動産登記などが関係することがあります。税務上の扱いは財産ごとに変わるため、設立前に税理士へ確認します。 ## 設立前チェック 現物出資は、金銭出資より確認コストが高い方法として検討します。 | 確認項目 | 見るポイント | |---|---| | 財産 | 種類、所有者、名義、状態 | | 評価 | 価額、根拠、税務上の扱い | | 定款 | 出資者、財産内容、価額 | | 登記 | 添付書面、給付証明、資本金 | | 相談先 | 司法書士、税理士、鑑定専門家 |