--- title: "設立1期目の給与カレンダー:源泉所得税と社会保険" description: "設立1期目の給与カレンダーについて、役員報酬、給与支払日、源泉所得税の納付、納期の特例、社会保険料、賞与支払届、年末調整、法定調書、税理士・社労士相談を整理します。" date: 2026-05-29 category: 設立後 tags: [給与計算, 源泉所得税, 社会保険] related_links: [accounting, support] draft: false --- 設立1期目は、役員報酬や従業員給与を決めた時点で、毎月の給与計算と納付スケジュールを作る必要があります。国税庁は源泉所得税の原則的な納付期限と納期の特例を案内し、日本年金機構は社会保険の新規適用手続を案内しています。この記事では、2026年5月時点の公式情報を前提に、設立1期目の給与カレンダーを整理します。 ## 給与支払日を決める 給与カレンダーは、役員報酬と従業員給与の支払日を決めるところから始まります。 月末締め翌月払い、当月締め当月払いなど、締日と支払日を決めます。役員報酬は定期同額給与の考え方と関係するため、金額、支払開始月、決議記録を税理士に確認します。 ## 源泉所得税の納付日を入れる 給与を支払う会社は、源泉所得税の納付日をカレンダーに入れます。 国税庁は、源泉徴収した所得税等を原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納める必要があると案内しています。納期の特例の承認を受ける場合でも、適用開始月と年2回の納付期限を管理します。 ## 社会保険料の控除を確認する 社会保険料は、資格取得日、標準報酬月額、給与支払日と連動します。 新規適用届、資格取得届、保険料控除開始月、会社負担分、賞与支払届を確認します。給与ソフトを使う場合も、年金事務所からの決定通知と設定が一致しているかを確認します。 ## 年末調整と法定調書を見込む 設立初年度でも、給与を支払う会社は年末調整や法定調書の準備が必要になることがあります。 扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除証明書、源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表の締切を年内から確認します。12月に慌てないよう、入社時から必要書類を集めます。 ## 設立後チェック 給与カレンダーは、税務と社会保険を同じ表で管理すると漏れを減らせます。 | 確認項目 | 見るポイント | |---|---| | 給与 | 締日、支払日、役員報酬 | | 税務 | 源泉所得税、納期の特例 | | 社会保険 | 資格取得、控除開始、賞与 | | 年末 | 年末調整、源泉徴収票、法定調書 | | 相談先 | 税理士、社労士 |