--- title: "役員構成の決め方:取締役・代表取締役・監査役の基本" description: "会社設立時の役員構成について、取締役、代表取締役、取締役会、監査役の基本、少人数会社での考え方、登記書類や就任承諾書への影響を、初めて株式会社を作る人向けに解説します。" date: 2026-05-29 category: 手続き tags: [役員, 取締役, 会社設立] related_links: [guide, support] draft: false --- 会社設立時には、誰を役員にするか、取締役会や監査役を置くかを決める必要があります。役員構成は定款、登記申請、就任承諾書、印鑑証明書などに影響します。この記事では、初めて株式会社を設立する人向けに役員構成の基本を整理します。 ## 取締役と代表取締役 株式会社では、取締役が会社の業務執行に関わります。代表取締役は、会社を代表する立場として契約や登記実務でも重要です。 小規模な会社では、取締役一人だけで始めるケースもあります。一方で、複数人で事業を始める場合は、誰が代表権を持つのか、意思決定をどう行うのかを明確にします。代表権や役員構成は、登記情報として外部から確認されます。 ## 取締役会を置くか 取締役会を置く会社では、原則として取締役が3人以上必要になり、監査役などの機関設計も関係します。少人数で始める会社では、取締役会を置かない設計が選ばれることがあります。 取締役会を置くかどうかは、将来の出資、社外役員、内部統制、取引先からの見え方にも関係します。ただし、機関設計が複雑になるほど、必要書類や運営上の手続きも増えます。設立時の規模に合う設計にします。 ## 監査役を置くか 監査役を置くかどうかは、会社の機関設計によって変わります。取締役会を置く場合など、他の機関との関係を確認します。 監査役を置くと、監査役の就任承諾書などが関係することがあります。形だけで置くのではなく、誰がどの役割を担うのか、設立後に実際に機能するのかを考えます。迷う場合は司法書士に確認します。 ## 役員就任時の書類 役員を決めると、登記申請時に就任承諾書や印鑑証明書、本人確認証明書などが関係します。取締役会の有無や代表取締役の選定方法によって必要書類が変わります。 法務局の株式会社設立登記申請書の案内では、取締役会を設置しない会社の発起設立など、ケースに応じた書式が公開されています。自社の機関設計に合う様式を確認し、ひな形を別ケースに流用しないようにします。 ## 複数人で始める場合 複数人で会社を始める場合は、役員構成だけでなく、株式の持ち分や意思決定のルールも確認します。後から関係が悪くなると、会社運営に大きく影響します。 誰が代表者になるか、重要事項をどう決めるか、株式比率をどうするか、退任や株式譲渡のルールをどうするかを話し合います。必要に応じて、定款や株主間契約で整理することも検討します。 ## 設立前の確認項目 役員構成は、設立後の運営に直結します。登記に必要だから決めるのではなく、実際の意思決定を考えて決めます。 | 確認項目 | 見るポイント | |---|---| | 取締役の人数 | 一人か複数人か | | 代表権 | 誰が会社を代表するか | | 取締役会 | 置く必要や目的があるか | | 監査役 | 機関設計との整合性 | | 必要書類 | 就任承諾書や印鑑証明書の要否 |